別れた夫が子供の養育費を払ってくれない

未成熟の子供がいる夫婦が離婚する場合、子供の親権をどちらが持つかを決めるのと同時に、養育費の分担額も決めるのが普通です。

別れて暮らすことになったとしても、親子の縁が切れることはありません。

親には自分の子供を養育する義務がありますから、直接的に身の回りの世話をすることができない以上、金銭の支払いという形で養育の義務を果たすのはある意味で当然のことです。

しかし、離婚前に養育費の額をしっかりと決めていても、平気で踏み倒す夫が大勢います。

海外には支払い義務者から半強制的に養育費を徴収するシステムが確立されている国がありますが、日本の場合はそうではありません。

支払わなくても罰則が課せられることはありませんから、払わずに無視する不届き者が多いです。

でも、弁護士に依頼すれば、任意に支払ってくれない夫から養育費を取り立てることができるようになります。

徳島県内では、そういう場合、鳴門市の泉法律事務所を利用する人が多いです

最終手段としては給料を差し押さえる方法がありますが、泉弁護士が夫に掛け合ってくれた結果、夫が任意に養育費を支払ってくれるようになるケースがとても多いです。

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