交通事故の後遺症は愛知の弁護士に相談を
交通事故の被害者は加害者に対して慰謝料などの金銭を請求することができますが、これにもいくつかの類型があります。
入院や通院によって仕事や日常生活が阻害される苦痛に対して支払われるものもありますが、そのほかにも交通事故によるけがが元になった後遺症による苦痛に対して支払われるものがあります。
後者の場合には主治医の診断書などの客観的な証拠にもとづき、後遺障害等級とよばれるランク付けがなされたのち、そのランクに応じた金額が慰謝料として支払われるのが普通です。
もちろん後遺障害等級が不当に低く認定されてしまった場合には、慰謝料の金額も少なくなってしまうことを意味していますので、被害者がこの認定に納得ができないケースも多くみられます。
そこで後遺症があるのに認定された等級が低すぎるという場合には、愛知の弁護士事務所の堤総合法律事務所に相談をしてみるのも有効な解決策のひとつです。
堤総合法律事務所は交通事故の後遺障害にかかわる問題を積極的に取り扱っている弁護士事務所であり、法律上の知識に加えて、これまで数々の問題を解決してきた実績にもとづくノウハウも蓄積されています。
いったん後遺障害等級の認定を受けたからといって泣き寝入りするのではなく、前回の認定結果が妥当とはいえない証拠を提出の上で異議申立てをすることによって、結果が覆ることはいくらでもありますので、あきらめずに相談をして方法を探ることがたいせつです。