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例えば遺産分割協議がまとまらないケースもその1つ。
相続人全員が合意すれば遺産分割協議書を作成してから遺産を分割することが可能です。
しかし相続人同士で意見が合わず遺産分割協議がまとまらない場合には家庭裁判所に調停や審判を申し立てることで解決を図ることになります。
また遺言書の存在や内容をめぐる争いも相続問題ではありがちなケースです。
被相続人が遺言書を残していない場合法定相続分の割合で遺産を分割することになります。
しかし遺言書が残っていても遺言書の内容が相続人全員の合意と異なる場合には遺言書の有効性や内容をめぐって争いになることがあります。
それどころか遺言書の存在自体の無効を争うケースさえ決して珍しくありません。
そもそもこのような相続トラブルを回避するならば相続人同士で遺産分割について事前に話し合いをして遺産分割協議をまとまりやすくしておくことです。
話し合いをする際にはお互いの意見を尊重し譲歩することも大切です。
しかし様々な事情でそれが難しいケースも少なくありません。
そこで相続の争いを未然に防ぐ目的で遺言書を作成する方も目立ちます。
被相続人の意思を尊重した形で遺産を分割できれば相続にまつわるリスクも大幅に減るでしょう。
いずれにしてもこれらのケースを解決するには専門的な知識や経験が欠かせません。
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親族間のもめごとの負担を少しでも和らげるように親身なサポートが期待できます。