交通事故で日常生活に支障がある
交通事故で怪我をしたとなると、仕事をしている人が休まなければならないこともあるでしょう。
治療の経過によっても異なるものの、場合によっては数ヶ月単位、また年単位で仕事を休まなければならないケースも出てきます。
怪我が重ければ外回りの仕事や立ち仕事も難しくなり、職場に配置替えをしてもらう人もいるほどです。
怪我の状況により解雇される人もいます。
このように仕事などに支障が出て収入が下がると、それを損害賠償として請求することが可能です。
このようなものを休業損害と呼んでいます。
休業損害は正社員だけに限らず、自営業や公務員も対象です。
派遣社員やアルバイト等でも請求することができます。
計算方法は個々の状況により異なるものの、有給休暇を使用したのか、自営業者なのか、外回り中心なのかデスクワークなのか、また医師から休業の指示が出たなど日などにより算定方法は異なります。
休業損害の証明には法律の知識が必要になるケースもあるため、自分で交渉を進めると適正な賠償金額を受けられなくなる可能性もあります。
このようなことを避けるためにも、やはり弁護士に依頼することが一番と言えるでしょう。
このような休業損害等について大阪市で弁護士に依頼したいと考えているのであれば、岸正和法律事務所に依頼することを考えてみましょう。
無申告自営業者の休業損害や異質利益等を取得できた実績も高いです。
交通事故に特化した弁護士であるため、納得の結果を得られるはずです。