滋賀県栗東市にある相続専門の行政書士事務所
亡くなった人の財産は、原則として民法で定められた相続人が受け継ぎます。しかし、介護や生前の人間関係から手続きがスムーズに進まず、遺族が骨肉の争いを繰り広げる「争続」につながることも現在では珍しくはありません。自身の財産を、受け継いでほしい人がいるなどの希望がある場合は、遺言書を残しておくのが一般的ですが、書類に一か所でも不備があった場合は無効となります。
法的に有効な遺言書の書き方の指導や、不動産の遺産分割協議書作成、動産の名義変更などを請け負っているのが、滋賀県栗東市にある行政書士寺田圭吾事務所です。
平成26年開業した事務所で、相続手続きの支援のほかにも、小規模事業所の会計記帳や給与計算の代行、車庫証明や各種許認可申請、会社設立の届出などにも対応しています。